オンライン本人認証をビジネスに組み込む
~ 公的個人認証サービスなどを利用した本人認証の現状と未来 ~
オンライン本人確認は、eKYC(electronic Know Your Customerの頭文字)と呼ばれることが多く、昨今、口座の開設時など、本人確認書類を写真に撮ってアップロードする仕組みが増え、手続きに利用した経験もあるかと思います。
当事務所は、マイナンバーカードによる本人確認機能にいち早く着目し、他の業界にも先駆けて、公的個人認証サービスを利用したシステムの導入を行いました。まだ、本格的な利用には至っていないものの、システム稼働や認証実務における課題や運用ノウハウを少しずつ蓄積、構築してまいりました。
現在は、スマートフォン+専用アプリなどを用意する必要があるなど、多少利用のハードルが高い状況ですが、およそ10秒程度で郵送不要のeKYCができるため、マイナンバーカードを持っているユーザーにおいては本人確認完了までのスピードが最も速い手段となっています。すでにマイナンバーカードの発行枚数が約6000万枚とも言われており、ますます需要が拡大していくものと見ております。
スマホひとつで、様々な手続きが可能になる時代がすぐそこに!
これまでの本人確認の流れ(窓口・eKYC)
スマートフォン用電子証明書を活用した流れ
2022年度内には、マイナンバーカード機能がスマートフォンに搭載されるとの発表(総務省)もあり、今後、ますます個人認証を必要とする業種・業界においては、特にDX化という視点において、ビジネスの幅が広がると考えられます。
スマートフォンひとつで、さまざまな手続きやサービスが利用できるような時代の到来を視野に、当事務所では、本人確認が義務付けられている事業者などを中心に、さらなる”ビジネスの非対面化、非接触化、オンライン化”を支援しています。
このような技術的な変革期において、新規事業などをお考えの事業者に対して、例えば、モデル規約(利用規約、プライバシーポリシーなど)の提供などをはじめ、本人確認が必要なビジネスフローの立ち上げをサポートいたします。
本人確認プロセスをオンライン化(非対面化、非郵送化)したい事業者のみなさまへ
本人確認プロセスのオンライン化(非対面化、非郵送化)は、特に、
- 口座開設(銀行、保険、証券、仮想通貨など)
- リユース(古物商)
- レンタルの契約
- 通信機器の契約
- チケット購入
- シェアリングサービス
などの申し込みプロセスに組み込まれる形で導入が急速に進んでいます。
また、犯収法(犯罪収益移転防止法)における「特定事業者」と呼ばれる対象事業者が、通常の特定取引およびハイリスク取引を行う際に、「取引時確認」と呼ばれる手続きを法的義務として負うこととして定義されており、この手続きの際に、本人確認のオンライン化が可能な類型が法定されています。
以下12事業者が該当します。
- 金融機関等
- ファイナンスリース事業者
- クレジットカード事業者
- 宅地建物取引業者
- 宝石・貴金属等取扱事業者
- 郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)
- 電話受付代行者(いわゆる電話秘書)
- 電話転送サービス事業者
- 司法書士又は司法書士法人
- 行政書士又は行政書士法人
- 公認会計士又は監査法人
- 税理士又は税理士法人
- 弁護士又は弁護士法人
当事務所も、いち早くマイナンバーカード認証による本人確認に特化して、システムの導入を図り、そのシステム構築を行いました。
引き続き、当事務所の手続きのご依頼、サービスの申し込み時のご本人確認として利活用することはもちろん、その経験・ノウハウを、これからオンライン本人確認プロセスを導入しようとお考えの事業者のみなさまに提供していきます。
オンライン本人確認についてのご質問、ご相談については、下記よりご予約をお願いいたします。