ご存知の通り、特定の事業を開始するには免許などが必要となります。
免許などを確実に取得することはもちろんですが、その後、一定の業務制限などがあったり、事業開始後の報告義務なども要求される場合があります。
事業開始を決定・決断された方は、事業開始に必要な事項についてもアドバイスいたしますので、まずはお問い合わせいただくことをおすすめします。
対応実績と対応事例
- お酒の通信販売免許・小売業免許・卸業免許
- 飲食店併設の酒類小売業免許
- ネット販売を前提とした高度管理医療機器等販売・貸与業許可
- ネット販売を前提とした古物商免許
- 第二種金融商品取引業 免許・適格機関投資家等 特例業務届出
許認可の取得にまつわるお問い合わせ事例
Q.計画している事業には、許認可が必要でしょうか?
A.例えば、中古品を取り扱う事業だとしても、事業スキームによって古物商が不要なケースがあったり、特に先端的、先進的な事業モデルについては、グレーゾーン解消制度(事業者が「新規事業における規制の解釈・適用の有無を確認したい」と考えたときに利用できる制度)などを利用することもできます。
Q.飲食店ですが、お酒の販売免許取得は可能でしょうか?
A.一定の要件を満たせば、酒類販売業免許を取得し、お酒の販売が可能になります。
Q.ファンドをつくって資金をあつめたい
A.ファンドの形態や投資スキームによりますが、原則、金融商品取引業者の登録が必要となるものと考えられます。
ご利用のながれ
1.ご相談の予約
まずは、お問い合わせ、および、ご相談日程について、ご予約いただきます。
ご来所にあたり、事前にご検討中の事業形態などについて、メール等で確認した上で、ご来所いただきます。
あらかじめご準備いただきたい書類や、おおまかな方針については、あらかじめメールや電話で確認するとともに、仮のお見積りを提示いたします。
※状況に応じて、必要書類のコピーなどをお送りいただくことがあります。
2.ご来所
あらかじめメール等で確認した方針にしたがって協議し、許認可の申請までの手続きなどを確認します。
確認した申請事項などにしたがい、書類を作成します。
手続き添付書類についても確認し、必要な書類をご準備いただく、または、当所にて代行取得いたします。
※状況に応じて、登録免許税などの料金をお預かりします。
3.申請手続き
提出書類を最終的にご確認いただき、必要に応じて捺印などの処理の上、関係省庁に提出します。
提出後、不備があった場合などの処理を含めて、連絡を取り合いながら、許認可の取得まで当所にて対応いたします。